わかちゃんFRC規約
第1章 総則
第一条(名称)
①、本会の名称は「わかちゃんFRC」とする。
②、本会での日本陸上競技連盟への団体登録(以下、陸連登録という)名は「若ちゃんFRC」とする。
第二条(目的)
本会は、走歴や走力、年齢や職業に関係なく、誰もが自由に参加できる練習会等各種イベントを主催することを通じて、生涯スポーツの一つとしてのランニングを一人でも多くの人に楽しんでもらうとともに、会員相互の交流を通じて、自己のランニングライフの充実・向上を図ることを目的とする。
第2章 組織
第三条(代表)
本会の代表は、若林順子とする。
第四条(スタッフ)
①、代表の活動をサポートするため、スタッフを置く。
②、スタッフはこれを、代表が指名する。
第五条(広報)
①、本会に関する広報は、代表がこれを行う。
②、代表は、広報の一部または全部を委任することができる。
1、委任はいつでも解除することができるものとする。
2、委任が解除された場合、広報に関する一切の権限は代表に帰属し、受任者は代表にこれらの権限を直ちに返還しなければならない。
第3章 会員
第六条(会員)
本会の会員は、本会で陸連登録を行なった者とする。
第七条(会費)
本会の会費は無料とする。ただし、陸連登録を行うに際して発生する費用はこの限りではない。
第八条(会員資格の喪失)
以下の場合に、会員は本会の会員資格を喪失する。
1、会員が任意で本会を退会した場合。
2、陸連登録を継続しなかった場合。
3、第十条第1項各号のいずれかに違反し、本会を退会処分となった場合。
第4章 個人情報保護
第九条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に鑑み、本会は個人情報適切な取り扱い指針を次定める。
(利用目的)
①、本会は、陸連登録や主催するイベントの実施、会として各種イベントに参加する為、必要な範囲で会員の個人情報を取得し、利用する。
(個人情報の管理・取扱者)
②、本会が取得した個人情報は、代表が管理する。
スタッフは、代表の委任に基づき、本会が取得した個人情報を取り扱う。
(第三者利用の制限)
③、本会は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に開示しない。
1、あらかじめ本人の同意があった場合。
2、法令に基づく場合。
3、会員の生命・身体・財産を守る緊急の必要があり、1 号の同意を得ることが困難な場合。
(開示・訂正・削除)
④、会員は、自身の個人情報の開示・訂正及び削除を、本会に対して請求することができる。
第5章 懲罰
第十条(会員の義務)
①、会員は、次の各号をしてはならない。
1、本会及び代表、スタッフや会員の名誉・信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為。
2、他人と偽って大会に出場すること。ただし、出場大会がこれを認めている場合はこの限りではない。
3、セクハラやパワハラなど、各種ハラスメント行為。
4、公の秩序及び善良の風俗に反する行為。
②、前項に違反した会員は、その程度に応じて、退会、資格停止、厳重注意のいずれかに処されることがある。
1、退会とは、本会での陸連登録を抹消し、本会が主催するイベントへの参加を認めないことをいう。
2、資格停止とは、本会が主催するイベントへの参加を永久または一時的に認めないことをいう。
3、厳重注意とは、会員に自らの非を認識させ、以後の言動について自覚を促すことをいう。
③、前項の処分は、代表の意思によって撤回することができる。
第6章 準用
第十一条
①、第九条及び十条は、本会が主催するイベントの参加者に対して準用する。
②、第十条は、第五条2項2号に従わなかった者に対して準用する。
第7章 改定
第十二条
本規約は、代表の意思によって改定することができる。
附則
本規約は、平成三〇年四月一日より施行する。
第一条(名称)
①、本会の名称は「わかちゃんFRC」とする。
②、本会での日本陸上競技連盟への団体登録(以下、陸連登録という)名は「若ちゃんFRC」とする。
第二条(目的)
本会は、走歴や走力、年齢や職業に関係なく、誰もが自由に参加できる練習会等各種イベントを主催することを通じて、生涯スポーツの一つとしてのランニングを一人でも多くの人に楽しんでもらうとともに、会員相互の交流を通じて、自己のランニングライフの充実・向上を図ることを目的とする。
第2章 組織
第三条(代表)
本会の代表は、若林順子とする。
第四条(スタッフ)
①、代表の活動をサポートするため、スタッフを置く。
②、スタッフはこれを、代表が指名する。
第五条(広報)
①、本会に関する広報は、代表がこれを行う。
②、代表は、広報の一部または全部を委任することができる。
1、委任はいつでも解除することができるものとする。
2、委任が解除された場合、広報に関する一切の権限は代表に帰属し、受任者は代表にこれらの権限を直ちに返還しなければならない。
第3章 会員
第六条(会員)
本会の会員は、本会で陸連登録を行なった者とする。
第七条(会費)
本会の会費は無料とする。ただし、陸連登録を行うに際して発生する費用はこの限りではない。
第八条(会員資格の喪失)
以下の場合に、会員は本会の会員資格を喪失する。
1、会員が任意で本会を退会した場合。
2、陸連登録を継続しなかった場合。
3、第十条第1項各号のいずれかに違反し、本会を退会処分となった場合。
第4章 個人情報保護
第九条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に鑑み、本会は個人情報適切な取り扱い指針を次定める。
(利用目的)
①、本会は、陸連登録や主催するイベントの実施、会として各種イベントに参加する為、必要な範囲で会員の個人情報を取得し、利用する。
(個人情報の管理・取扱者)
②、本会が取得した個人情報は、代表が管理する。
スタッフは、代表の委任に基づき、本会が取得した個人情報を取り扱う。
(第三者利用の制限)
③、本会は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に開示しない。
1、あらかじめ本人の同意があった場合。
2、法令に基づく場合。
3、会員の生命・身体・財産を守る緊急の必要があり、1 号の同意を得ることが困難な場合。
(開示・訂正・削除)
④、会員は、自身の個人情報の開示・訂正及び削除を、本会に対して請求することができる。
第5章 懲罰
第十条(会員の義務)
①、会員は、次の各号をしてはならない。
1、本会及び代表、スタッフや会員の名誉・信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為。
2、他人と偽って大会に出場すること。ただし、出場大会がこれを認めている場合はこの限りではない。
3、セクハラやパワハラなど、各種ハラスメント行為。
4、公の秩序及び善良の風俗に反する行為。
②、前項に違反した会員は、その程度に応じて、退会、資格停止、厳重注意のいずれかに処されることがある。
1、退会とは、本会での陸連登録を抹消し、本会が主催するイベントへの参加を認めないことをいう。
2、資格停止とは、本会が主催するイベントへの参加を永久または一時的に認めないことをいう。
3、厳重注意とは、会員に自らの非を認識させ、以後の言動について自覚を促すことをいう。
③、前項の処分は、代表の意思によって撤回することができる。
第6章 準用
第十一条
①、第九条及び十条は、本会が主催するイベントの参加者に対して準用する。
②、第十条は、第五条2項2号に従わなかった者に対して準用する。
第7章 改定
第十二条
本規約は、代表の意思によって改定することができる。
附則
本規約は、平成三〇年四月一日より施行する。